自己破産後には家財道具や車、住宅、全て手放さなければならないの?
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自己破産すると
家財道具や車、住宅は
どうなるの?


基本的に換金出来るものは、換金して、借金返済にあてる自己破産ですが、家財道具まですべて取り上げられてしまうわけではありません。

生活する上での必要最低限の家財道具は「差し押さえ禁止財産」として定められています。

テレビ、冷蔵庫、洗濯機、電子レンジなどなど…普通に生活に必要なものは、差し押さえが行われることはないと考えていいでしょう。

以下に、財産として、換金して、借金返済にあてられる主な財産をあげておきます。

◎不動産(土地・マイホーム・別荘)
◎99万円を超える現金
◎20万円を超える預貯金
◎20万円を超える株券、ゴルフ会員権などの有価証券
◎20万円を超える生命保険の解約返戻金
◎20万円を超える価値がある自動車

持ち家は、手放さなければなりませんが、車は、売って20万円を超える価値がなければ、手放さなくてもすみます。

ただし、ローンの残高などがある場合は、まだ車の所有者が自分ではなく、ローン会社のことが多いので、弁護士さんに頼んで、自己破産の手続きを進めると、債権者より車の引き上げ要求があります。



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